呉市における屋外広告業登録手続き
このページでは、広島県呉市における屋外広告業登録手続きについて解説しています。
屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制され、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。
許可を受けることができれば屋外広告物を設置することができるわけですが、その設置工事は誰でも請け負えるわけではありません。
許可を受けた屋外広告物を表示・設置するための工事を請け負うことができるのは、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者を屋外広告業を営む屋外広告業者といいます。
呉市は中核市として、市の条例で独自に屋外広告を規制しており、呉市内で屋外広告業の営業を行おうとする場合には、呉市長の登録を受けなければなりません。
広告物の企画、作製を行ったとしても、設置工事を行わないのであれば、屋外広告業には該当せず、登録は必要はなく、元請、下請の立場には関係なく、実際に工事を請け負う場合に必要になります。
ただし、広島県知事の屋外広告業の登録をすでに受けている場合は、呉市長の登録は不要で、届出のみの手続きになります。
これを特例屋外広告業届といいます。
で解説していますので、こちらもご確認ください。
登録申請の窓口
登録申請の窓口は、次のとおりです。
- 呉市 都市計画課
- 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 本庁舎6階
- TEL:0823-25-3366
申請手数料は、10,000円です。
登録申請前に連絡を入れて、屋外広告業に登録したいこと、および必要書類や提出方法、手数料について確認を取った方がいいでしょう。
登録に必要な書類
必要な書類は、個人の場合と法人の場合で若干異なるものがありますのでよく確認してください。
- 登録申請書
- 誓約書
- 略歴書
- 業務主任者の資格を証明する書類の写し
- 住民票の写し(申請者と業務主任者のもの)
未成年者が申請する場合は、法定代理人の略歴書、住民票の写しが必要になります。
- 登録申請書
- 誓約書
- 略歴書(役員全員)
- 業務主任者の資格を証明する書類の写し
- 登記事項証明書
- 住民票の写し(役員全員と業務主任者のもの)
住民票の写しは、申請前6か月以内の門が必要です。
法人の場合の登記事項証明者は、申請前6か月以内のものが必要です。
登録申請書の様式は次のとおりです。
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誓約書、略歴書の様式は次のとおりです。
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