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呉市における特例屋外広告業届の手続き

このページでは、呉市で屋外広告業を営もうとする場合において、すでに屋外広告業者として広島県知事の登録を受けている場合の特例手続きについて解説しています。

屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制され、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。

許可を受けることができれば屋外広告物を設置することができるわけですが、その設置工事は誰でも請け負えるわけではありません。

許可を受けた屋外広告物を表示・設置するための工事を請け負うことができるのは、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者を屋外広告業を営む屋外広告業者といいます。

呉市は中核市として、市の条例で独自に屋外広告を規制しており、呉市内で屋外広告業の営業を行おうとする場合には、呉市長の登録を受けなければなりません。

たとえ広島県知事の登録を受けて県内で屋外広告業を営んでいる業者であっても、呉市内で屋外広告業を営むことはできません。

広島県知事の登録を受けている場合の特例

呉市で、屋外広告業を営基する場合は、呉市長の登録を受けなければなりません。

ただし、広島県知事の登録をすでに受けている場合には、登録手続きの適用は除外され、特例が適用されます。

登録の場合は、申請から登録完了まで2~3週間かかりますが、特例による届出の場合は、書類を提出し、受理してもらえれば完了します。

また登録申請に係る手数料は、10,000円ですが、特例による届け出の場合は手数料は、無料です。

この特例は、県知事に登録を受けていることを届けるということなので、県の登録の有効期限を過ぎると、屋外広告業の営業はできなくなります。

県の登録の更新をした場合は、30日以内に呉市にも届けなければなりません。

また、県の登録内容に変更が生じた場合、県に変更の届出をおこなわなければなりませんが、呉市に対しても変更届を出さなければなりません。

最初に呉市において屋外広告業の登録を受けた後、呉市以外の場所で屋外広告業の営業をこなうため、広島県知事の登録を受けた場合、呉市の登録は効力を失います

つまり、広島県知事の登録を受けた時点で改めて、呉市に届出を行う必要があります。

ちょっとややこしいかもしれませんが、呉市だけで営業を行う、市外ではけっして営業を行わない、というのであれば呉市長の登録を受けてもいいと思いますが、呉市外での営業の可能性があるなら、広島県知事の登録を受けて、呉市に届け出るという手順を踏んだ方がいいのではないかと思います。

特例屋外広告業届出の方法

広島県知事の登録を受けた屋外広告業の方で、呉市内で屋外広告業を営もうとする場合は、呉市に広島県の登録業者であるということを届け出ることで呉市の登録業者とみなされます。

これを特例屋外広告業の届出といいます。

届出に必要な提出書類は次のとおりです。

  • 特例屋外広告業届出書兼登録簿
  • 広島県の登録通知書の写し
  • 業務主任者の資格を証明する書面の写し
  • 業務主任者の住民票の写し

広島県の登録通知書の写しは、当然有効期限内でなければなりません。

また、業務主任者の住民票の写しは、届出日の前6か月以内に発行されたものでなければなりません。

手数料は不要です。

特例屋外広告業届出書の様式は次のとおりです。

呉市特例届出書 呉市特例届出書

特例屋外広告業届出事項の変更届出の方法

次のような場合に、呉市に変更届出を行わなければなりません。

  • 広島県登録の登録事項(住所、商号、氏名)の変更
  • 呉市内で営業を行う営業所の変更
  • 呉市内で営業を行う営業所の業務主任者の変更

届け出期限は、変更があった日から30日以内です。

手数料はかかりません。

提出書類は、次のとおりです。

  • 特例屋外広告業届で事項変更届出書兼登録簿
  • 広島県に提出した届出書の写し
  • 業務主任者の変更の場合は、業務主任者の資格を証明する書面と住民票の写し

特例屋外広告業届で事項変更届出書兼登録簿の様式は次のとおりです。

呉市特例変更届出書

特例屋外広告業の廃止届出の方法

呉市内での屋外広告業を廃止するときに届出を行わなければなりません。

届け出期限は廃止した日から30日以内で、手数料は無料です。

提出書類は、次の特例屋外広告業廃止届出書のみです。

呉市特例廃止届出書

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