屋外広告業登録事項変更の届出
このページでは、広島県において登録され屋外広告業を営んでる屋外広告業者がその登録内容に変更が生じた場合の変更の届出の手続きについて解説しています。
屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制され、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。
許可を受けることができれば屋外広告物を設置することができるわけですが、その設置工事は誰でも請け負えるわけではありません。
許可を受けた屋外広告物を表示・設置するための工事を請け負うことができるのは、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者を屋外広告業を営む屋外広告業者といいます。
広告物の企画、作製を行ったとしても、設置工事を行わないのであれば、屋外広告業には該当せず、登録は必要ありません。
この屋外広告業の登録は、元請、下請の立場には関係なく、実際に工事を請け負う場合に必要になります。
また、登録内容に変更が生じた場合には、変更届出を行わなければなりません。
届出の必要な変更事項
登録されている内容に変更が生じた場合は届出が必要になります。
具体的には次のとおりです。
- 氏名
- 商号
- 住所
- 営業所の名称
- 営業所の住所
- 業務主任者
- 法人の名称
- 法人の所在地
- 代表者
- 役員
- 営業所の名称
- 営業所の住所
- 業務主任者
届出の期限、変更届出先及び届出書提出方法
変更の日から30日以内に届け出なければなりません。
また届出の窓口は次のとおりです。
- 広島県土木建築局都市計画課(県庁北館5階東側)
- 住所:〒730-8511 広島市中区元町10番52号
- 電話:082-513-4111
必要書類をそろえて窓口に持参するか、郵送でも受け付けています。
どちらにしても事前に電話等で連絡を取って、必要な書類や提出方法について確認を行った方がいいです。
窓口に持参する場合は、受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(正午から午後1時までの昼休憩は除く
変更届出に必要な書類
変更届出において提出しなければならない書類は、次のとおりです。
- 屋外広告業登録事項変更届出書
- 変更内容に応じた添付書類
変更届出書の様式は次のとおりです。

たいへんシンプルな様式です。変更事項に応じて、変更前後の内容を記載します。
変更内容に応じた添付書類は、次のようなものです。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
商号及び氏名、住所 | 住民票 |
営業所の名称及び所在地 | 名刺やホームページ等の変更になったことがわかる書類 |
業務主任者 |
・業務主任者の資格を有することを証明する書面の写し ・住民票 |
変更事項 | 添付書類 |
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法人の名称及び所在地、代表者の氏名 | 履歴事項全部証明書 |
法人の役員就任の場合 | ・誓約書 ・略歴書 ・住民票 ・履歴事項全部証明書 |
法人の役員退任の場合 | 履歴事項全部証明書 |
営業所の名称及び所在地 | ・名刺・パンフレット・ホームページ等の変更になったことがわかる書類 ・履歴事項全部証明書(登記の変更があった場合) |
業務主任者 |
・業務主任者の資格を有することを証明する書面の写し ・住民票 |
注意点として、住民票及び履歴事項全部証明書は、届出日の前6か月以内に発行されたものだ必要で、コピー不可、原本を提出しなければなりません。
提出部数は1部です。
書類を提出に対して受理したことの書面や通知はありません。
必要な場合は、その旨を伝えて、返信用封筒を用意しなければなりません。
後日、受領印を押した変更届出書のコピーが返送されます。