屋外広告業登録後の注意事項
このページでは、屋外広告業登録後の屋外広告業を営む上で守らなければならない義務等の注意点について解説しています。
屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制され、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。
許可を受けることができれば屋外広告物を設置することができるわけですが、その設置工事は誰でも請け負えるわけではなく、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者が屋外広告業者です。
屋外広告業者は登録されれば自由に営業が行えるわけではなく、さまざまな規制のもと事業を行うことになります。
標識の掲示
屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見えやすい場所に標識を掲示しなければなりません。
標識に記載する内容は次の事項が必要です。
- 商号、氏名又は名称
- 登録番号
- 法人の場合は代表者の氏名
- 登録年月日
- 営業所の名称
- 業務主任者の氏名
標識の様式は次のようなものです。大きさは縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上が必要です。

帳簿の作成と備え付け
屋外広告業者は、広告物の表示・設置を行う工事の契約ごとに朝護を作成し、営業所に備え付け保存しなければなりません。
帳簿に記載しなければならない内容は次のとおりです。
- 注文者の氏名、住所
- 広告物表示・掲出物件設置の場所
- 広告物、掲出物件の名称、酒類、数量
- 設置年月日
- 請負金額
帳簿の保存期間は5年間です。
備え付け、保存は、紙の帳簿に限られているわけではなく、電子データで記録、保存しても構いません。
登録事項変更の届出
屋外広告業者においては、登録内容に変更が生じたときには、偏光があった時から0日以内に変更の届出をしなければなりません。
届出をしなければならない変更事項は次のとおりです。
- 法人の名称、所在地
- 代表者の氏名
- 役員の氏名
- 営業所の名称、所在地
- 業務主任者の氏名
- 商号及び氏名
- 住所
- 営業所の名称、所在地
- 業務主任者の氏名
届出の手数料は必要ありません。
届出先は登録申請の窓口と同じです。
- 広島県土木建築局都市計画課(県庁北館5階東側)
- 住所:〒730-8511 広島市中区元町10番52号
- TEL:082-523-4111
次に掲げる必要書類を窓口に持参するか若しくは郵送でも提出可能です。
- 屋外広告業登録事項変更届出書
- 住民票(商号、氏名、住所変更の場合)
- 名刺・ホームページ等(営業所の変更の場合)
- 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し(業務主任者変更の場合)
- 屋外広告業登録事項変更届出書
- 履歴事項全部証明書(法人の名称、所在地、代表者の氏名変更の場合)
- 誓約書・略歴書・住民票・履歴事項全部証明書(役員就任の場合)
- 履歴事項全部証明書(役員退任の場合)
- 営業所の変更がわかる書類・履歴事項全部証明書(営業所の名称・所在地変更の場合)
- 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し(業務主任者変更の場合)
立ち入り検査等
広島県知事は、必要があると認められ他場合には、広島県内で屋外広告業を営む業者に対して、その営業内容の報告を求めたり、立ち入り検査を行う場合があります。
その場合においては、要求があれば、帳簿を速やかに開示できるようにしておかなければなりません。
いつでも取り出せるように記録、管理することを習慣づけておきましょう。