屋外広告業における罰則規定
このページでは、屋外広告業における罰則規定について解説しています。
屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制され、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。
許可を受けることができれば屋外広告物を設置することができるわけですが、その設置工事は誰でも請け負えるわけではありません。
許可を受けた屋外広告物を表示・設置するための工事を請け負うことができるのは、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者を屋外広告業を営む屋外広告業者といいます。
広告物の企画、作製を行ったとしても、設置工事を行わないのであれば、屋外広告業には該当せず、登録は必要ありませんが、元請、下請の立場には関係なく、実際に工事を請け負う場合に必要になります。
屋外広告業者として、営業を行うにあたり、条例違反があった場合は、次のような罰則が科せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- 偽りその他不正の手段により登録を受けた者
- 営業の停止命令に違反した者
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
- 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立ち入り検査を拒んだり妨害したり、若しくは質問に対し答えず、若しくは虚偽の答弁をした者
5万円以下の過料
- 廃業等の届出を怠った者
- 標識を掲示しない者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
法人の場合、違法行為を行った行為者だけが罰を受けるのではなく、その法人または人に対しても罰金刑が課されます。(両罰規定)
また次のような違反をした場合は、登録の取り消し・営業の全部または一部の停止を命じられることがあります。
登録の取り消し・営業の停止
屋外広告業者が次の事項に該当した場合は、登録を取り消すか、6か月以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止が命じられることがあります。
登録の取り消し等の処分を受けると、屋外広告業者監督処分簿へその処分の内容が記載され、一般に公開されます。
- 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
- 登録拒否事項のいずれかに該当することとなったとき
- 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
- 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき