屋外広告業登録申請手続き
このページでは、広島県における屋外広告業登録申請手続きについて解説しています。
屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制され、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。
許可を受けることができれば屋外広告物を設置することができるわけですが、その設置工事は誰でも請け負えるわけではありません。
許可を受けた屋外広告物を表示・設置するための工事を請け負うことができるのは、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者を屋外広告業を営む屋外広告業者といいます。
広告物の企画、作製を行ったとしても、設置工事を行わないのであれば、屋外広告業には該当せず、登録は必要ありません。
この屋外広告業の登録は、元請、下請の立場には関係なく、実際に工事を請け負う場合に必要になります。
登録申請先
屋外広告業登録申請の窓口は次のとおりです。
- 広島県土木建築局都市計画課
- TEL:082-513-4111
- メールアドレス:dokeikaku@pref.hiroshima.lg.jp
- FAX:082-223-2397
登録の手数料
登録手数料は、10,000円です。 事前に支払う必要があります。
にて、解説していますのでそちらもご確認ください。
申請書提出方法
窓口での受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間です。
ただし、昼休み時間の正午から午後1時までは控えましょう。
持参できないときは、郵送でも受け付けられています。
郵送は必ず簡易書留を利用してください。
提出書類
登録申請に必要な書類は次のとおりです。
- 屋外広告業登録申請書
- 誓約書
- 住民票
- 履歴事項証明書
- 略歴書
- 業務主任者の資格を証する書面の写し
屋外広告業登録申請書
申請書の様式は次のようなものです。


法人の場合は、法人の代表者名で申請しなければなりません。
代表権のない支店長、営業所長等での名義では申請書を受け取ってもらえません。
裏面の営業所の住所等は、表面に記載したものと同じ内容であっても必ず記入してください。
誓約書
誓約書とは、登録申請者が、本人または法人の場合は代表者が登録の拒否要件に該当しないことを誓約するものです。
登録の拒否要件とは次のようなものです。
- 屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
- 屋外広告業者で法人であるものが問六を取り消された場合、その処分のあった日の前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2人を経過しない者
- 屋外広告業者で営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
- 法に基づく条例等に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法人でその役員が上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
誓約書の様式は次のとおりです。

住民票
申請日の前6か月以内に発行されたものが必要です。
住民票が必要な者は次のとおりです。
役員全員と業務主任者
本人と業務主任者
本人、その法定代理人または法人の役員全員及び業務主任者
履歴事項証明書
申請日の前6か月以内に発行されたものに限られます。
登録申請者が法人の場合に必要となる書類ですが、個人の場合でも、商号登記をしている場合は、必要になりますのでご注意願います。
略歴書
登録申請のために、略歴書の必要な方は次のとおりです。
役員全員
本人者
本人、その法定代理人または法人の役員全員
略歴書の様式は次のとおりです。
記入する略歴は、屋外広告業に関するものを記載してください。
広島県内で広島県以外の登録が必要な市
政令指定都市、中核市においては、それぞれ市の条例で屋外広告物の規制を独自に行っています。
屋外広告業の登録においても次の各市において手続きが必要です。
- 広島市
- 福山市
- 呉市
登録手続きの詳細は、別の記事で解説しています。