広島県における屋外広告物の許可基準
このページでは、広島県において屋外広告物を設置しようとする場合の適合しなければならない許可基準について解説しています。
広島県においては、以下の指定都市等は市の条例で独自に国外広告物を規制しています。
- 広島市(政令指定都市)
- 福山市(中核市)
- 呉市(中核市)
- 尾道市(景観行政団体)
- 廿日市市(景観行政団体)
ここでは、広島県内の上記以外の市町における屋外広告物を設置するための許可基準を解説します。
広島県においては、広告物の種類ごとに許可基準が設けられています。
あなたの設置しようとしている広告物がどの種類の広告物に該当するか、また許可基準を満たしているか確認しましょう。
平看板及び広告塔
平看板及び広告塔は設置する場所、若しくは表示・設置する物件により次の6種類に分類され、また、その分類の中で高校物の種類に応じて、それぞれにおいて基準が定められています。
家屋連たん区域内の建植のもの
「家屋連たん区域内の建植のもの」は次の4つの広告物について基準が設けられています。建植の平看板
次のとおり、表示面積、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
表示面積 | 30平方メートル以下 |
高さ | 6平方メートル以下 |
建植の広告塔
次のとおり、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
高さ | 10メートル以下 |
鉄柱等突出し広告物
次のとおり、面積、上端までの高さ、下端までの高さ、位置の4つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 20平方メートル以下 |
上端までの高さ | 15メートル以下 |
下端までの高さ(道路上に突き出す場合) | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
突出し長さ(道路上に突き出す場合) | 道路上1メートル以下 |
交差点からの距離 | 20メートル以上(※) |
(※)車道と歩道の区別がない道路上で、信号機のある交差点を見通すことのできる場所に突き出す場合です。
アーチ
次のとおり、面積、下端までの高さの2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 30平方メートル以下 |
下端までの高さ(道路を横断する場合) | 車道の場合、5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 |
家屋連たん区域外の新幹線の用地から展望できる両側1,000メートル以内の接続地域の建植のもの
「家屋連たん区域外の新幹線の用地から展望できる両側1,000メートル以内の接続地域の建植のもの」は、次の4種類の広告物についての基準と4種類に共通の基準が規定されています。
共通基準
共通基準は次のとおり、2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
新幹線の線路用地からの距離 | 500メートル以上 |
広告物相互間の距離 | 300メートル以上 |
建植の平看板
次のとおり、表示面積、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
表示面積 | 60平方メートル以下 |
高さ | 10平方メートル以下 |
建植の広告塔
次のとおり、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
高さ | 15メートル以下 |
鉄柱等突出し広告物
次のとおり、面積、上端までの高さ、下端までの高さ、位置の4つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 20平方メートル以下 |
上端までの高さ | 15メートル以下 |
下端までの高さ(道路上に突き出す場合) | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
突出し長さ(道路上に突き出す場合) | 道路上1メートル以下 |
交差点からの距離 | 20メートル以上(※) |
(※)車道と歩道の区別がない道路上で、信号機のある交差点を見通すことのできる場所に突き出す場合です。
アーチ
次のとおり、面積、下端までの高さの2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 30平方メートル以下 |
下端までの高さ(道路を横断する場合) | 車道の場合、5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 |
家屋連たん区域外の高速自動車国道の用地から展望できる両側1,000メートル以内の接続地域の建植のもの
「家屋連たん区域外の高速自動車国道の用地から展望できる両側1,000メートル以内の接続地域の建植のもの」は、次の4種類の広告物についての基準と4種類に共通の基準が規定されています。
共通基準
共通基準は次のとおり、2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
高速自動車国道用地からの距離 | 500メートル以上 |
広告物相互間の距離 | 300メートル以上 |
建植の平看板
次のとおり、表示面積、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
表示面積 | 40平方メートル以下 |
高さ | 6平方メートル以下 |
建植の広告塔
次のとおり、表示面積、高さの2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
表示面積 | 40平方メートル以下 |
高さ | 10メートル以下 |
鉄柱等突出し広告物
次のとおり、面積、上端までの高さ、下端までの高さ、位置の4つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 20平方メートル以下 |
上端までの高さ | 15メートル以下 |
下端までの高さ(道路上に突き出す場合) | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
突出し長さ(道路上に突き出す場合) | 道路上1メートル以下 |
交差点からの距離 | 20メートル以上(※) |
(※)車道と歩道の区別がない道路上で、信号機のある交差点を見通すことのできる場所に突き出す場合です。
アーチ
次のとおり、面積、下端までの高さの2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 30平方メートル以下 |
下端までの高さ(道路を横断する場合) | 車道の場合、5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 |
家屋連たん区域外のJR、国道、主要地方道の用地から展望できる両側300メートル以内の接続地域の建植のもの
「家屋連たん区域外のJR、国道、主要地方道の用地から展望できる両側300メートル以内の接続地域の建植のもの」は、次の4種類の広告物についての基準と4種類に共通の基準が規定されています。
共通基準
共通基準は次のとおり、2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
JR、国道、主要地方用地からの距離 | 50メートル以上 |
広告物相互間の距離 | 50メートル以上 |
建植の平看板
次のとおり、表示面積、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
表示面積 | 30平方メートル以下 |
JR等の用地から距離が200メートルを超える場合は、400平方メートル以下 | |
高さ | 6平方メートル以下 |
JR等の用地から距離が200メートルを超える場合は、7メートル以下 |
建植の広告塔
次のとおり、高さの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
高さ | 10メートル以下 |
鉄柱等突出し広告物
次のとおり、面積、上端までの高さ、下端までの高さ、位置の4つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 20平方メートル以下 |
上端までの高さ | 15メートル以下 |
下端までの高さ(道路上に突き出す場合) | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
突出し長さ(道路上に突き出す場合) | 道路上1メートル以下 |
交差点からの距離 | 20メートル以上(※) |
(※)車道と歩道の区別がない道路上で、信号機のある交差点を見通すことのできる場所に突き出す場合です。
アーチ
次のとおり、面積、下端までの高さの2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 30平方メートル以下 |
下端までの高さ(道路を横断する場合) | 車道の場合、5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 |
家屋連たん区域外の上記以外の地域の建植のもの
「家屋連たん区域外の上記以外の地域の建植のもの」は、次の2種類の広告物についての基準と2種類に共通の基準が規定されています。
鉄柱等突出し広告物
次のとおり、面積、上端までの高さ、下端までの高さ、位置の4つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 20平方メートル以下 |
上端までの高さ | 15メートル以下 |
下端までの高さ(道路上に突き出す場合) | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
突出し長さ(道路上に突き出す場合) | 道路上1メートル以下 |
交差点からの距離 | 20メートル以上(※) |
(※)車道と歩道の区別がない道路上で、信号機のある交差点を見通すことのできる場所に突き出す場合です。
アーチ
次のとおり、面積、下端までの高さの2つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
面積 | 30平方メートル以下 |
下端までの高さ(道路を横断する場合) | 車道の場合、5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 |
建築物を利用するもの
「建築物を利用するもの」は次の3種類の広告物について基準が規定されています。
屋上広告物
次のとおり、上端までの高さ、広告物自体の高さ、形状の3つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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上端までの高さ | 46メートル以下 |
広告物自体の高さ | 建物自体の高さと同等以下 |
形状 | 広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出していないもの |
壁面突出し広告物
次のとおり、面積、下端までの高さ、位置の3つの基準が設定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
表示面積 | 20平方メートル以下 |
下端までの高さ(道路上に突き出す場合) | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
突出しの長さ(道路上に突き出す場合) | 道路上1メートル以下 |
交差点からの距離 | 20メートル以上(※) |
壁面広告物
許可基準はありませんが、目安として、一壁面30平方メートル以下です。
立看板
立看板の許可基準は、次のとおり、大きさ、高さの2つが規定されています。
項目 | 許可基準 |
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大きさ | 縦2メートル以下、横1メートル以下 |
脚部の高さ | 0.5メートル以下 |
電柱等の広告板
「電柱等」とは、電柱、街灯柱、架線柱、共架柱、アーチの支柱、アーケードの支柱のことをいいます。
これらに表示する広告物は、道路上の電柱等に添加する広告物、道路上以外の電柱等に添加する広告物、電柱等に巻き付ける広告物の3種類に分類され、これら3種類に共通する基準と個別の基準が規定されています。
共通基準
項目 | 許可基準 |
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表示方法 | 電柱等に直塗りしないこと |
道路上の電柱等に添加する広告物
道路上の電柱等に添加する広告物の許可基準は、次のとおり、大きさ、高さ、位置、添加方向、個数の5つが規定されています。
項目 | 許可基準 |
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広告板の大きさ | 縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下かつ表示面積1平方メートル以下 |
下端までの高さ | 車道の場合、4.5メートル以上 |
歩道の場合、3.5メートル以上 | |
信号機のある交差点からの距離 | 20メートル以上 |
添加方向 | 道路の中心線の反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること |
個数 | 1本につき1個まで |
道路上以外の電柱等に添加する広告物
道路上以外の電柱等に添加する広告物の許可基準は、次のとおり、大きさ、下端までの高さ、個数の3つの基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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大きさ | 縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下、かつ表示面積1平方メートル以下であること |
下端までの高さ | 2.5メートル以上 |
個数 | 1本につき1個 |
電柱等に巻き付ける広告物
電柱等に巻き付ける広告物の許可基準は、次のとおり、大きさ、下端までの高さ、表示方法、個数の4つが規定されています。
項目 | 許可基準 |
---|---|
大きさ | 縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下、かつ表示面積1平方メートル以下 |
下端までの高さ | 1.2メートル以上 |
表示方法(道路上の電柱等の場合) | 道路標識の前方及び後方10メートル以内並びに信号機のある交差点から30メートル以内の範囲において、車両の進行方向に対面して表示しないこと |
個数 | 1本につき1個まで。ただし、1個を2面として掲出可。 |
電車、バスに表示する広告
電車に表示する広告
電車に表示する広告物は、次のとおり、位置、面積、個数の基準が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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位置 | 側面 |
表示面積 | 1側面につき合計4平方メートル以下 |
個数 | 1側面につき4個まで |
個数については、許可の不要となる基準を満たす広告物は最大2個まで表示できるので、1側面に最大で合計6個まで表示することができることになります。
バスに表示する広告
バスに表示する広告の」許可基準は、次のとおり、位置、素材、方法の3つの規定があります。
項目 | 許可基準 |
---|---|
位置 | 前面、窓、ドアのガラス部分以外に表示すること |
素材 | 発光する材料、蛍光素材、反射素材を使用しないこと |
表示方法 | 電光表示装置等でないこと |
幕広告
幕広告は、横断幕及びけんすい幕と幟及び旗の2種類に分類されそれぞれ基準が設けられています。
横断幕及びけんすい幕
横断幕及びけんすい幕の許可基準は次のとおり下端までの高さと表示面積が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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下端までの高さ | 車道の場合:4.5メートル |
歩道の場合:2.5メートル | |
表示面積 | 20平方メートル以下 |
幟及び旗
幟及び旗の許可基準は次のとおり下端までの高さと表示面積が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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下端の高さ | 1.2メートル以上 |
表示面積 | 10平方メートル以下 |
大きさ(道路上に設置する場合) | 縦2メートル以下、横1メートル以下 |
気球広告
気球広告の許可基準は次のとおり大きさのみの規定です。
項目 | 許可基準 |
---|---|
大きさ | 縦20メートル以下、横1メートル以下 |
はり札
はり札の許可基準は次のとおり表示面積、枚数が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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表示面積 | 1枚につき、1平方メートル以下 |
枚数 | 工作物の1壁面につき、3枚まで |
はり紙
はり紙の許可基準は次のとおり表示面積、枚数が規定されています。
項目 | 許可基準 |
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表示面積 | 1枚につき、1.5平方メートル以下 |
枚数 | 工作物の1壁面につき、5枚まで |