広島県における屋外広告物許可手数料
このページでは、広島県における屋外広告物許可申請に係る手数料について解説しています。
屋外広告物は、各都道府県、指定都市、中核市、景観行政団体でそれぞれ条例により規制されており、広島県の場合は、指定都市である広島市、中核市である福山市、呉市、景観行政団体である尾道市、廿日市市は県の条例ではなく、市の条例で独自に屋外広告物を規制しています。
ここでは、広島市、福山市、呉市、尾道市、廿日市市以外の広島県内における屋外広告物許可申請のかかる手数料について解説しています。
屋外広告物を表示・設置するためには原則、許可が必要であり、その許可申請手数料は、広告物の種類、面積等で細かく設定されています。
また、広告物の面積の計算方法についても細かく規制されていますので、申請時にはしっかりと認識しておきましょう。
また、申請窓口は広島県ではなく、各市町が窓口であり、手数料も各市町の条例により定められている場合もあれば、広島県の規定に従うとされているものもありますが、手数料の規定に違いはなく同じ金額になっています。
以下に各市町の屋外広告物の許可申請手数料を示します。(広島市、福山市、呉市、尾道市、廿日市市以外)
平看板・広告塔・掲示板
面積 | 単位 | 手数料(光源あり) | 手数料(光源なし) |
---|---|---|---|
10平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 |
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 |
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額 | 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額 |
140平方メートルを超えるもの | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 |
立看板
- 大きさ、光源の有無に関わりなく、一個につき530円
電柱・広告板
種類 | 単位 | 手数料(光源あり) | 手数料(光源なし) |
---|---|---|---|
添加 | 1個につき | 530円 | 350円 |
巻き | 1個につき | 350円 |
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗り物に表示する広告
1平方メートルにつき、
- 光源ありの場合、890円
- 光源なしの場合、530円
宣伝車に表示する広告
1台につき、
- 光源ありの場合、1,780円
- 光源なしの場合、1,240円
幕広告
- 大きさ、光源の有無に関わりなく、1枚につき、890円
気球広告
1個につき、
- 光源ありの場合、1,780円
- 光源なしの場合、1,240円
はり札
- 大きさ、光源の有無に関わりなく、1個につき、370円
はり紙
- 大きさ、光源の有無に関わりなく、1件個につき100枚までごとに、530円
各市町の窓口で許可申請の書類を提出することで手数料納付書が交付されます。
交付された手数料を用いて、金融機関にて手数料を納付することになります。