広島県における禁止広告物について
このページでは広島県で規定されている屋外広告の中で禁止されている広告物について解説しています。
規制の対象となる屋外広告物とは、次の4つの要件を満たしているもののことをいいます。
- 屋外に設置されている
- 常時又は一定の期間継続して設置されている
- 公衆に対して設置されている
- 看板、立看板、はり紙等及び広告塔、広告板等にのように掲出されたもの
4つの要件の中に表示内容に係る要件はありません。
営業用の看板でも個人的なものでも内容については、規制の対象となる屋外広告物かどうかの判断に影響はありません。
も合わせてご確認ください。
屋外広告物の規制の目的は、その街々が有している雰囲気や自然美が損なわれないこと、また、不適切な設置方法や管理方法による危害を防止することです。
これらの規制は地域の特性を生かすため各都道府県ごとに、また指定都市、中核都市等ごとに定められています。
広島県の場合は、広島市、福山市、呉市、尾道市、廿日市市が独自に市の条例により屋外広告物の規制を行っており、それ以外の市町は、広島県の条例に従うことになっています。
も合わせてご確認ください。
ここでは、広島県において、屋外広告の中で禁止されている広告物について見ていきましょう。
広島県で禁止されている屋外広告物
広島県において設置が禁止されている広告物は次のように規定されています。
形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害する恐れのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。
(広島県屋外広告物条例第4条)
公衆に対して著しく危害を及ぼす恐れのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできない。
(広島県屋外広告物条例第5条第1項)
信号機又は道路標識の効用を妨げる恐れのある広告物を表示し、又は設置してはならない。
(広島県屋外広告物条例第5条第2項)
見た目の問題
まずは見た目の問題です。
その広告物が街の雰囲気に調和しているか、又は自然美を害していないかという観点から、形状や色が規制されます。
江戸時代から続いている城下町の風情を残したような場所に、電飾ギラギラの巨大な広告はふさわしくありません。
また、日本の原風景100銭に選ばれるような、例えば棚田が広がる美しい場所にふさわしい広告物など思いつきません。
安全性の問題
続いて安全性の確保という観点から要求される規制です。
これは、設置の方法が不適切であったり、歩道や車道に突き出して接触の恐れがある場合、また掲出物件にふさわしくない大きさや形状のもの等により、屋外広告物により直接危害が及ぼされる可能性があるものが考えられます。
また、屋外広告物による直接の危害だけでなく、設置された広告物により信信号機や標識が見えにくくなることにより事故の恐れがある場合も規制の対象になります。
ここでは、抽象的な表現にとどまりますが、より具体的には、別のページで解説しています。にて解説していますので、併せてご確認ください。