広島県における屋外広告物を表示・設置できない物件
p style="margin-bottom:1em;">このページでは、広島県における屋外広告物を表示・設置することのできない物件、いわゆる禁止物件について解説しています。
屋外広告物の規制に関しては、各都道府県ごとに条例で規定され、また、政令指定都市、中核市等においても独自の市の条例で屋外広告物を規制しています。
広島県においては、広島市、呉市、福山市、尾道市、廿日市市は独自に市の条例で屋外広告物を規制しています。
ここでは県の条例で規制されている上記以外の市町で、屋外広告物の表示・設置が禁止されている物件について解説します。
屋外広告物を表示・設置することが禁じられている物件
次に挙げる物件には、屋外広告物を表示したり、屋外広告物を表示させるための掲出物件を設置してはならないとされています。
- 街路樹及び路傍樹
- 知事が指定する地域内(※1)にある郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、路上変圧器、送電塔、橋梁その他知事が指定する公共施設(※2)
- 高級仏たる石垣・よう壁
- 形像、記念碑
- 信号機、警報機、道路標識、歩道柵、こま止め等
少し補足説明します。
(※1)「知事が指定する地域内」とは、広島県内で広島市、呉市、尾道市、福山市を除く区域です。
(※2)「知事が指定する公共施設とは、トンネル、高架の道路、高架の鉄道および分離帯です。
上記の物件には、屋外広告物の表示、設置または屋外広告物を掲出させるための掲出物件の設置は認められません。
次に掲げる物件は、はり紙、はり札、広告旗、立看板を表示・設置することが禁止されています。- 電柱、街灯柱 等
- アーチ及びアーケードの支柱 等
ただし、「添加広告」、「巻き付け広告」で、許可基準に適合するものは表示・設置することができます。
広島県の屋外広告物の許可基準については、
で詳しく解説していますので、こちらも合わせてご確認ください。
ただし、一部例外があり、規制の適用を除外される場合があります。
許可、禁止地域、禁止物件の規制を除外される広告物については、
において解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。