屋外広告物の規制の目的
このページでは、屋外広告物が規制され、許可制としている理由、目的について解説しています。
広告物というものは、経済活動や市民活動に欠かすことのできないものという認識のもと、その規制は、「見た目」と「安全性」の二つの観点から行われていると考えられます。
すなわち、人権を不当に侵害するようなものでない限り、広告物の内容に立ち入って行われるべきではない、とされています。
屋外広告物法という法律において、次のように定められています。
この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
(屋外広告物法第1条)
目的1.見た目
屋外広告は外に向けて表示され、広告の目的を鑑みるとそれは目立たなくてはならないことから、皆が好き勝手に広告を出すと街の外観は大きく様変わりすることになるでしょう。
そのため、「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し」と規定されているわけです。
「良好な景観の形成」とあることから、広告によって景観を良くするという意味もあります。
その土地の景観に調和した広告を設置することは、より良好な景観を作り上げることに寄与することも重要な役割でもあることを示しています。
「風致の維持」に関しては、自然美を意味していることから、屋外広告物により形成されるものではなく、維持するものとされています。
目的2.安全性
安全性については、「公衆に対する被害を防止する」とされていますが、これは単に広告物の設置や管理の瑕疵により生じる直接的な危害だけに限られません。
例えば、広告物や広告物を掲出する物件の設置により、見通しが悪くなった信号機や道路標識の妨害によって生じた事故、危害等も含まれます。
地域ごとの特徴に応じた規制
屋外広告物の規制は、地域ごとの直視に応じて行われるべきと考えられており、法律で定められているのは、規制の最高限度を定めているにすぎないと考えられています。
そこで、地域ごとに基準が設けられているわけですが、その単位は、都道府県、指定都市、中核都市、景観行政団体である市町村とされています。
これらの自治体ごとに条例を定め基準を決めています。
広島県の場合は次の自治体の条例で屋外広告物は規制されています。
- 広島市(政令指定都市)
- 呉市(中核市)
- 福山市(中核市)
- 尾道市(景観行政団体)
- 廿日市市(景観行政団体)
- 広島県(上記以外の全市町)