屋外広告物とは
このページでは、屋外広告物とは何か、その定義について解説しています。
街は屋外広告物で溢れています。
日本中、街中では、郊外においても広告、看板を目にしない場所はほとんどありません。
しかし、これらの広告物は何の規制もなく無造作に設置されているわけではなく、一定の規則、ルールに従って設置されています。
まずは、そのルールの前に、どういうものが屋外広告物なのか、屋外広告物にはどのような種類があるのか見ていきましょう。
屋外広告物とはこのようなものです
屋外広告物は一定のルールのもと規制され、設置されているわけですが、そのためには、屋外広告物とはどういうものなのかをはっきりさせておかなければなりません。
屋外広告物は「屋外広告物法」という法律で規制されていますが、それによると、次の4つの要件すべてに該当するものが屋外広告物であると定義されています。
- 常時又は一定期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他に工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類するものであること
上の定義を見ると明らかなように、商売に係る営利目的であるかどうかは問われません。
上の4つの要件を満たしさえすれば、内容がなんであるかは関係なく屋外広告物ということになります。
もう少し詳しく4つの要件を見てみましょう。
1.常時又は一定期間継続して表示されるものであること
この要件は、広告物が何らかに定着して表示されるものであるという趣旨です。
ビラやチラシは屋外広告物にあたりませんが、それらが塀や電柱に張り付けられと場合には屋外広告物に該当することになります。
2.屋外で表示されるものであること
これは当たり前のことのように思われるかもしれませんが、広告物が建築物の外側にあることが必要です。
例えば、商店のショーウィンドーを例に挙げてみると、建物の内側から内部の展示物を設置する場合は、たとえそれが外部に向けて表示されていたとしても屋外広告物には当たりません。
逆に建物の外側から設置するようなものは屋外広告物に該当します。
同じような例として、バス等の窓ガラスに外に向けて内側から張り付けて設定されたものは、法律上の屋外広告物に該当しません。
3.公衆に表示されるものであること
この要件はちょっと概念的ですが、単に不特定多数の人に表示するというだけの意味ではないと考えられています。
建物の外側に設置されていたとしても、例えば駅の改札口の内側に設置されたものであるとか、中庭に設置されているものとかは、公衆に対して表視されているとはいえず、屋外広告とはみなさないと解釈されています。
4.看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他に工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類するものであること
「その他の工作物等に掲出され」の「その他の工作物等」とは、もともと広告物の表示や掲出の目的を持ったものではないもののことを指しています。
例えば、煙突や塀、工作物ではない岩や樹木などのことで、これらを利用したものも屋外広告物に含まれるということです。
広告物を掲出する物件という考え方
広告物を掲出する物件というのは、広告物そのものではなく、広告物を取り付けるものです。
屋外広告物法では、屋外広告だけでなく広告を掲出する掲出物件も規制されています。この掲出物件は、もともと広告物を掲出する目的でないものは該当しません。例えば、樹木、建物等は掲出物件に該当しません。
屋外広告物を取り付けるために設置された広告塔などが該当します。
以上のことより、3通りの規制の状態があり得ることになります。
- 屋外広告物そのものが規制の対象になる場合
- 掲出物件のみが規制の対象になる場合
- 広告物そのものと掲出物件の両方とも規制の対象となる場合
これらの分類は誰が許可を得なければならないかという問題につながります。
3つ目の場合において、巨大な広告塔に複数の広告主が広告物を表示する場合やその一部のみを変更、追加するような場合は誰が許可を受け、だれが管理責任者となるのでしょうか。
これ他の取り扱いは、各自治体によって考え方が異なる場合がありますので、それぞれ確認しながら進めなければなりません。
屋外広告物の具体例を挙げてみます
屋外広告物に該当するとされているものと該当しないとされているものの例を挙げておきますので参考にしてください。
屋外広告に該当するもの
- 建築物の外壁等に光を投影することで表示する広告
- 建築物の外側等における絵画や写真で表示する広告
- 一般公共に使用される地下道や地下街に表示される広告
- スタンド式広告のような可動式広告
- 屋外に設置されたラック等に差し込んで公衆に表示されるパンフレット等
屋外広告に該当しないもの
- ベニヤ板等にペンキ等を単に塗りたくっているもの
- 音響による公告
- 駅頭の改札口の内側に表示されているもの